インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。登録申請書は、e-Taxを利用して提出できます。
なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」といいます。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、
課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。