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インボイス こんなときどうする?(7)

現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)

少額特例は、いつまで適用されるのでしようか?

対象期間は、インボイス制度開始からの6年間です。令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となります。

たとえ課税期間の途中であっても、令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の適用はありませんので注意が必要です

澤田匡央税理士事務所・事務所通信4月号を参考にして編集

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