まずはお気軽にお電話ください。
0748-36-2817
平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分
相談料0円
無料相談会実施中 ! [予約制]
現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。
次のいずれかの事業者が対象になります。
・基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1億円以下の事業者
・基準期間の課税売上高が1億円超であっても特定期間(個人事業者は前年の1〜6月) の課税売上高が5千万円以下の事業者
お問い合わせはこちら
無料相談会実施中 ! 税務のこと 何でもお問合せください!
受付時間 平日9:00~18:00
24時間予約受付中