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インボイス こんなときどうする?(6)

現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)

少額特例の対象となる一定規模以下の事業者とは誰ですか?

次のいずれかの事業者が対象になります。

・基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1億円以下の事業者

・基準期間の課税売上高が1億円超であっても特定期間(個人事業者は前年の1〜6月) の課税売上高が5千万円以下の事業者

澤田匡央税理士事務所・事務所通信4月号を参考にして編集

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