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インボイス こんなときどうする?(5)

現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)

令和5年度税制改正において、少額の取引であればインボイスの保存がなくてもよいことになったそうですが?

中小事業者の事務負担に配慮して、一定規模以下の事業者については、1万円未満の課税仕入れ(経費等)であれば、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります(少額特例)。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信4月号を参考にして編集

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