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2022年08月01日 確定申告

アパートの壁紙の張替費用

アパートを賃貸しています。アパートの壁紙の張替費用200万円は、修繕費として損金の額に算入して差し支えありませんか。

建物取得時の壁紙の取得価額は、建物の取得価額を構成するものですが、本件の壁紙の張替えは、建物の通常の維持管理のため、又はき損した建物につきその原状を回復するために行われたものと考えられますから、それに要した費用はその全額を修繕費とするのが相当と考えられます。

修繕費として損金の額に算入して差し支えありません。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/02.htm)引用・編集し作成

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