年度末が近づき、各種の補助金には申請期限の近いものがあります。また、令和5年度の経済産業省の概算要求にも、中小企業の支援策が盛り込まれています。
コロナの影響の中で創設・運用されてきた 補助金や助成金には、令和4年中に申請期限が終了したものや、令和5年の早い時期に申請期限が終わるものがあります。
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内で、事業場規模100人以下の事業場であり、下記の条件(その他、申請にあたって 書類が必要となるなどがあります)を満たす場合、設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
・賃金引上げ計画を策定すること(就業規則に規定するなどして事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること)
・引き上げ後の賃金額を実際に支払うこと
・生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
・解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
なお「令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げている」という条件がありますが、 特例コースについても、1月31日まで助成金の申請を受け付けています。特例コースでは広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、 机・椅子の増設なども対象となります。