まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. なぜインボイスが必要なのか?(3)

なぜインボイスが必要なのか?(3)

令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。インボイス制度は、課税事業者にも免税事業者にも影響のある大きな制度改正ですが、そもそも、なぜインボイスが必要とされるのでしようか。

登録を受けない課税事業者という選択もある
素朴な疑問なのですが、仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要なのであれば、たとえば、仕入税額控除の必要がない消費者だけを顧客とする事業者はどうなるのでしようか?

制度上、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意となっています。事業者がインボイスを発行するためには、登録を受ける必要があります。適格請求書発行事業者は販売する商品に軽減税率対象品目があるかどうかを問わず、買手(課税事業者に限る)から求められればインボイスを発行しなければなりません。

ご質問のように、課税事業者のなかには、取引先がインボイスを必要としない消費者や免税事業者または簡易課税制度を選択している課税事業者のみというケースなどがあります。たとえば、学習塾などです。買手となる生徒は消費者ですから、インボイスを保存する必要がないため、売手が必ずしもインボイスを発行する必要はありません。

課税事業者であってもインボイスを発行する必要のない事業者が、適格請求書発行事業者になると、原則として、次のような売手側の義務が発生します。

①インボイスを発行する。

②返品や値引きなどを行う場合に、返還インボイスを発行する。

③発行したインボイスに誤りがあった場合は、修正インボイスを発行する。

④発行したインボイスの写しを保存する。

このように適格請求書発行事業者には一定の義務が課せられるため、インボイスを発行する必要がない課税事業者については、適格請求書発行事業者の登録を受けないということが考えられます。

ただし、登録を受けない課税事業者であっても、自社が仕入税額控除を行うためには、仕入先等からインボイスを受け取って、保存しておく必要があります。

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談