令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。インボイス制度は、課税事業者にも免税事業者にも影響のある大きな制度改正ですが、そもそも、なぜインボイスが必要とされるのでしようか。
インボイス制度は複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。
令和元年10月に8%の軽減税率制度が実施され複数税率となりました。仕入税額のなかに8%と10%のものが混在することになり、正しい消費税の納税額算出のために、商品ごとの価格と税率が記載された書類の保存が求められるようになったのです。
その結果、インボイス制度に移行するまでの経過措置として、現行の区分記載請求書等保存方式が導入され、請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載が追加されたのです。そのような経緯を経て、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることになりました。