令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。インボイス制度は、課税事業者にも免税事業者にも影響のある大きな制度改正ですが、そもそも、なぜインボイスが必要とされるのでしようか。
インボイス制度が始まると、原則として、買手は売手から受け取ったインボイスと一定の事項が記載された帳簿を保存しなければ仕入税額控除ができなくなります。
事業者が納付する消費税額は、各事業者が売ったときに買手から受け取った消費税額から、買ったときに仕入先等へ支払った消費税額を控除して計算します。
インボイスは、売手が買手(得意先)に対して正確な消費税率や消費税額等を伝えるための手段になるもので、消費税法で定められました。インボイスは、登録を受けた事業者でなければ発行することができません。
したがって、きちんと対応しないと得意先に迷惑がかかります。