令和5年10月から始まる消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行することができます。 自社が取引先に発行する領収書、請求書、納品書などの書類のうち、どれをインボイスにすればよいのでしょうか。
レシートや手書きの領収書であっても必要な記載事項が記載されてあれば、インボイスとして発行することができます。
また、小売業をはじめ、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業のように不特定多数の者を相手に取引を行う事業者は、インボイスに代えて、記載事項を簡易にした簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行する ことができます。
簡易インボイスの記載事項は、「どの書類をインボイスにすればよいのか?(1)」の「インボイスに必要な記載事項」と比べると、以下の記載が異なります。
・「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要。