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どの書類をインボイスにすればよいのか?(6)

令和5年10月から始まる消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行することができます。 自社が取引先に発行する領収書、請求書、納品書などの書類のうち、どれをインボイスにすればよいのでしょうか。

小売業などは簡易インボイスでの対応が可能
当社は、雑貨を販売する小売業です。現在発行しているレシート(領収書)や手書きの領収書をインボイスにすることはできるのでしようか?

レシートや手書きの領収書であっても必要な記載事項が記載されてあれば、インボイスとして発行することができます。

また、小売業をはじめ、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業のように不特定多数の者を相手に取引を行う事業者は、インボイスに代えて、記載事項を簡易にした簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行する ことができます。

簡易インボイスの記載事項は、「どの書類をインボイスにすればよいのか?(1)」の「インボイスに必要な記載事項」と比べると、以下の記載が異なります。

・「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる(両方記載することも可能)。
・「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要。

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