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どの書類をインボイスにすればよいのか?(5)

令和5年10月から始まる消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行することができます。 自社が取引先に発行する領収書、請求書、納品書などの書類のうち、どれをインボイスにすればよいのでしょうか。

納品書と請求書を合わせてインボイスにするケース

インボイスは一つの書類のみで必要な記載事項をすべて満たす必要はありません。納品書と請求書の相互の関連が明確であり、取引内容を正確に認識できる方法であれば、その複数の書類の全体によってインボイスの記載 事項を満たすことも認められています。

例えば、納品書には日々の取引内容(軽減税率である旨を含む)を記載し、請求書に、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等及び適用税率を記載すれば、全体でインボイスに必要な記載を満たすことができます。

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