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どの書類をインボイスにすればよいのか?(4)

令和5年10月から始まる消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行することができます。 自社が取引先に発行する領収書、請求書、納品書などの書類のうち、どれをインボイスにすればよいのでしょうか。

納品書をインボイスにするケース

取引の都度発行する各納品書に必要な記載事項をすべて記載すれば、請求書に記載事項を記載しなくても、納品書をインボイスとすることができます。

この方法は、納品時に消費税額等を確定できるため、納品の都度、消費税額等を含めた仕訳を計上することができます。

ただし、得意先が納品書の保存を失念し、請求書のみを保存することのないように、事前に説明しておきましよう。

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