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どの書類をインボイスにすればよいのか?(3)

令和5年10月から始まる消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行することができます。 自社が取引先に発行する領収書、請求書、納品書などの書類のうち、どれをインボイスにすればよいのでしょうか。

請求書をインボイスにするケース

現在使用している請求書に、登録番号など必要な記載事項を追加記載することでインボイスとします。この方法では、納品書の様式 を変更する必要はありません。

ただし、請求書発行まで消費税額等が確定しないため、納品時に売手、買手ともに消費税額等の仕訳を計上することができません。

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