税理士は、財産相続の全体を把握した上で、多方面から財産の価値を算出し、「円満な相続」を見据えたアドバイスを行うことができます。
相続税の総額は人それぞれです。かつ、その算出はとても複雑なもの。早い内から專門家へ相談し、相続人の負担を少しでも減らしたいものです。
土地の相続税対策で評価額を下げるには、一般的に賃貸経営が有効と言われています。
土地20,000万円と建物15,000万円を賃貸用として購入した場合の評価額の変化を下図に示します。
最終的に、22,620万円の土地建物評価減となる試算です。
1.土地面積200㎡、借地権割合80%、借家権割合30%と仮定
2.建物の固定資産税評価額は、時価の60%と仮定
3.土地の路線価は時価の80%と仮定
4.小規模宅地等の評価減は、貸付事業用宅地の特例の適用を受けるものとして計算(限度面積200㎡・減額割合50%)
小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合が減額されます。