税理士は、財産相続の全体を把握した上で、多方面から財産の価値を算出し、「円満な相続」を見据えたアドバイスを行うことができます。
相続税の総額は人それぞれです。かつ、その算出はとても複雑なもの。早い内から專門家へ相談し、相続人の負担を少しでも減らしたいものです。
相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から 10 か月目の日までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。
申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。