税理士は、財産相続の全体を把握した上で、多方面から財産の価値を算出し、「円満な相続」を見据えたアドバイスを行うことができます。
相続税の総額は人それぞれです。かつ、その算出はとても複雑なもの。早い内から專門家へ相談し、相続人の負担を少しでも減らしたいものです。
①贈与した財産は、その後評価が上がっても、相続税には影響しない。
②孫への贈与は相続税を一回飛ばすことができる。(親→子→孫と相続した場合、相続税が二度課税される。)
③贈与者の意思で贈与できる。
①贈与の証拠を残す(通帳記帳、契約書作成、贈与税の申告と納付)
②複数の人に長期間にわたって行う。
③贈与金額は、財産規模を考えて決める。
④贈与の特例を活用する。
下図に生前贈与の例を示します。