「お腹の中にいる赤ちゃんは相続人になるのか?」という問い合わせがあります。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるが、死体で生まれたときは、相続について胎児は初めからいないものとして取り扱われます(民法886⦅相続に関する胎児の権利能力⦆)。
相続税法では、相続人となるべき胎児が相続税の申告書を提出するまでに出生していない場合、胎児の相続税の納税義務は、出生により発生するものとして取り扱うこととしています。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/12.pdf)を加工して作成