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2022年02月04日 家族信託おやくだち

「家族信託」のメリット

「家族信託」の代表的なメリットを以下に示します。

後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現

成年後見制度(法定後見・任意後見)は、負担と制約が多いです。
・例えば、毎年の家裁への報告義務の負担。
・例えば、資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができない。
元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を、本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。

法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継を実現

通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定できません。
「家族信託」では、2次相続以降の資産承継者の指定が可能です。
例えば、自分の子供が亡くなった後に孫に資産承継することができます。

不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用

共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できません。
将来、兄弟が不動産を共同相続してしまうと同様の問題が生じます。
「家族信託」では、共有者(又は共同相続人)としての権利・財産的価値は、平等を実現しつつ、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の“塩漬け”を防ぐことができます。

家族信託コーディネーター

認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーター澤田匡央税理士事務所におまかせください!

家族信託コーディネーターとは、一般社団法人家族信託普及協会が認定している資格で、お客様と専門家の間に立ち、
・お客様に対し、家族信託を的確に「説明」する
・お客様の状況やご要望をきちんとヒアリングする
・お客様のご要望を整理する
・然るべき専門家に対し、お客様のご要望をお伝えする
・専門家が作成した「信託組成設計」「費用見積」を踏まえ提案書にまとめる
・お客様に提案内容をプレゼンテーションする
といった役割を担います。

家族信託普及協会ホームページ(https://kazokushintaku.org/)を加工して作成


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