「家族信託」の代表的なメリットを以下に示します。
成年後見制度(法定後見・任意後見)は、負担と制約が多いです。
・例えば、毎年の家裁への報告義務の負担。
・例えば、資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができない。
元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を、本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。
通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定できません。
「家族信託」では、2次相続以降の資産承継者の指定が可能です。
例えば、自分の子供が亡くなった後に孫に資産承継することができます。
共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できません。
将来、兄弟が不動産を共同相続してしまうと同様の問題が生じます。
「家族信託」では、共有者(又は共同相続人)としての権利・財産的価値は、平等を実現しつつ、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の“塩漬け”を防ぐことができます。
認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーターの澤田匡央税理士事務所におまかせください!