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2022年02月03日 家族信託おやくだち

「家族信託」のイメージと機能

「家族信託」のイメージと機能を下図に示します。
信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3者の間で行われます。
委託者は自身が保有する財産の管理を受託者に任せます。受託者は財産の管理を行います。そして、財産の管理で利益があった場合は、受益者がその利益を得ます。
「家族信託」は、家族・親族に管理を託します。


家族信託コーディネーター

認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーター澤田匡央税理士事務所におまかせください!

家族信託コーディネーターとは、一般社団法人家族信託普及協会が認定している資格で、お客様と専門家の間に立ち、
・お客様に対し、家族信託を的確に「説明」する
・お客様の状況やご要望をきちんとヒアリングする
・お客様のご要望を整理する
・然るべき専門家に対し、お客様のご要望をお伝えする
・専門家が作成した「信託組成設計」「費用見積」を踏まえ提案書にまとめる
・お客様に提案内容をプレゼンテーションする
といった役割を担います。

家族信託普及協会ホームページ(https://kazokushintaku.org/)を加工して作成


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