「家族信託」のイメージと機能を下図に示します。
信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3者の間で行われます。
委託者は自身が保有する財産の管理を受託者に任せます。受託者は財産の管理を行います。そして、財産の管理で利益があった場合は、受益者がその利益を得ます。
「家族信託」は、家族・親族に管理を託します。
認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーターの澤田匡央税理士事務所におまかせください!