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澤田匡央税理士事務所
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社会保険は、令和4年10月に従業員101人以上、令和6年10月に従業員51人以上の企業を対象に適用拡大が行われます。
適用拡大の対象となった企業では、
①所定の労働時間が週20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
という4つの条件を満たす、すべての従業員が社会保険の加入対象となります。
政府は将来的にすべての勤労者が社会保険に加入するよう制度改革を進める方針で、今後、従業員規模や月額賃金に関する条件がさらに改められる可能性もあります。
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