家族信託ケース2 不動産の共有化対策
不動産を共有で相続してしまうと不動産の処分には共有者全員の承諾が必要となります。
共有者の一人でも意思判断ができなくなると建て替えや売却などはできません。
しかし他の共有者や自分の家族などを受託者としておけば誰かの意思判断能力が衰えても心配ありません。
家族信託コーディネーター
認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーターの澤田匡央税理士事務所におまかせください!








