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2021年12月29日 相続税申告おやくだち

相続の特別寄与分・判例2

「相続の特別寄与分はいくらか?」という問い合わせがあります。
相続人以外の者の寄与に関する裁判例が参考になるかと思います。

東京家裁平成12年3月8日審判・家裁月報52巻8号35頁
【判旨】寄与分を金170万円と定める

被相続人A(昭和61年12月死亡)は,昭和54年9月に脳梗塞で入院
し,同年11月には退院したが,その際に左手左足に麻痺が残り,離床や就床,入浴等,起き上がりや立ち上がりの所作については人の介助(抱き起こし等)が必要で,歩行等の移動については物の支え又は人の介助に頼る状態となった。特にAの退院後しばらくの間は,介助者も介助されるAも要介助状態に慣れていないことから,介助に一層体力を必要とするなど,全般に苦労があった。その後はいくらかAの状態も改善され,一時は外出ができた時期もあったが,昭和61年夏頃以降,Aの体力はかなり低下して病臥することが多くなり,介助の必要性が高くなった。ただし,Aの知的能力には最後まで特段の衰えはなく,食事は自力で可能であったし,排泄についても,トイレまでの移動や着座,起立に介助があれば,概ね自力で行うことが可能であった。

Aの介助には,主としてAの妻Bが当たっていたが,相続人(Aの長男)Cの妻Dも折に触れてBと共に,あるいは単独で,Aの介助に当たった。また,Cの子であるEないしGも,成長するにつれて,空いた時間に入浴の手伝いをしたり,聴力の弱いBに代わって,深夜にトイレまで付き添いを行うことが多くなった。Bの年齢等を考慮すると,Aの介助を全面的にB一人で行えるものではなく,DないしGによる介助が,まったくの補助的労務でしかなかったとは認め難い。特に,退院当初の介助に不慣れな時期や,Bが年老いる一方でAの体調が悪化した晩年の頃には,介助の負担も相当重いものとなり,DないしGによる介助は,Aの日常生活の上で不可欠のものであったと考えられる。よって,これらDないしGによる介助行為は,Bの履行補助者的立場にある者の無償の寄与行為として,特別の寄与に当たるものと解する。
上記の事実等を総合的に考慮して,Bの寄与分を金170万円と定める

出典:法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/content/001222143.pdf)を加工して作成

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