被相続人が亡くなってから、相続税申告まで色々な手続きがあります。それぞれの手続きには法律で期限が設定されています。
期限には、起点となる日(起算日)があります。相続の手続きの起点には、次の三つの起算日があります。
1.被相続人の死亡日(「死亡診断書」あるいは「死体検案書」に記載された死亡日です。)
2.被相続人の死亡を知った日(通常は、「被相続人の死亡日」が「被相続人の死亡を知った日」となります。被相続人が事故で死亡したり、病院で家族に看取られずに死亡したりした場合、「被相続人の死亡日」とは異なります。)
3.自己のために相続の開始があったことを知った日(法律的には社会通念上「被相続人の死亡を知った日」が「自己のために相続の開始があったことを知った日」となります。自分が法定相続人であることを理解していないことが相続開始を遅らせる理由にはなりません。一般的には、「被相続人の死亡日」が「自己のために相続の開始があったことを知った日」となります。)
また、期限の日が月末であったり、土日や祝日・年末年始の場合の繰り越しなど、細かい決め事があります。
「相続手続きスケジュール自動計算Excel」は、上記の起点となる日を入力することで主な相続手続きのスケジュール・期限を自動計算します。
ここからダウンロードしてください→相続税申告までの手続きスケジュール_a(2023年祝日反映版)
「澤田匡央税理士事務所」では、遺産相続の専門家ネットワークを構築し、相続関連案件の年間取扱数は50件に上ります。
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