市内での創業を推進し、地域の活性化や新たな雇用を創出することを目指し、創業されてから1年以内の方や、これから事業を始められる方に支援を行います。
・店舗等改修工事費
・店舗等借入費
・設備費
・広告宣伝費
次のすべてに該当する方を対象とします。
(1)申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者または申請時に創業日から1年を経過しない者
(2)市内に事務所または事業所等を設置して事業を行う者
(3)本市の創業支援等事業計画における実践創業塾またはこれに類する講座等(市が認めたものに限る。)の受講を修了している者
(4)個人事業主にあっては、実績報告までに高島市内に住民登録がある者
(5)会社にあっては、実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
(6)市税に未納がない者
(7)暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
補助対象経費の2分の1以内
上限30万円
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。