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令和4年1月1日から電子取引に伴う請求書等は電子データで保存することが義務付けられましたが、電子帳簿保存法の改正で経過措置として整備された宥恕(ゆうじょ)措置を踏まえ、令和5年 12 月 31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えありません。 なお、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。
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