新型コロナウイルス感染症の拡大時であっても、感染症対策を徹底しながら継続的な障害福祉サービスの提供が求められることから、市内の障害福祉サービス事業所等を運営する公設以外の法人に対し、感染症拡大予防対策の強化及び充実を図ることを目的として、給付金を交付します。
令和3年10月1日において、以下の障害福祉サービスを提供している事業所等を運営する法人とします。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日まで継続して障害福祉サービス事業所等を運営する見込みのある公設以外の法人に限ります。
サービス種別 | サービス名 |
障害福祉サービス | 居宅介護、生活介護、障害者支援施設、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、特定相談支援事業、放課後等デイサービス、障害児相談支援 |
運営する障害福祉サービス事業所等の数に応じて、下記の表のとおり、給付金を交付します。ただし、多機能型事業所は、1事業所とします。
事業所数 | 給付金額 |
1 事業所を運営する法人 | 150,000 円 |
2~4 の事業所を運営する法人 | 200,000 円 |
5 以上の事業所を運営する法人 | 250,000 円 |
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。