新型コロナウイルス感染症の長引く影響により、厳しい経営を余儀なくされている事業者に、事業の継続や立て直しの下支え、地域経済の活性化を目的とした支援金を支給します。
長浜市内に事務所または事業所を有する中小企業等・個人事業者で、第3期の滋賀県事業継続支援金の給付決定を受けた事業者
【第3期県支援金の支給対象者】
(1)2021年9月または10月のいずれかの月の売上が2020年または2019年の同月に比べて50%以上減少した方
(2)2021年9月と10月の売上の合計が2020年または2019年の9月と10月の売上の合計に比べて30%以上減少した方
※第3期県支援金の申請受付は11月から開始されますので、ご留意ください。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。