事業活動の一時的な縮小等により雇用過剰になった事業者に対し、在籍出向(雇用シェア)により労働者の雇用を維持するための支援金を支給します。
・出向により対象労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・対象労働者を出向により受け入れる事業主(出向先事業主)
※出向元事業主又は出向先事業主の本店所在地又は主たる事業所が市内にあること
※過去に当支援金を受給された事業者は対象外となります。
10万円
令和5年3月31日(金)まで
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。