新型コロナウイルス感染症により影響を受けておられる小規模事業者の厳しい経営状況の負担を軽減するため、野洲市独自で事業の用に供されている建物に係る賃借料を支援しています。
申請期間が7月31日(金)までですので、ご注意ください。
(1)給付額
10万円
(2)対象要件(①~⑤の全てに該当する方)
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者
②市内に店舗を構え、現在営業されていること。
③事業を営む上で必要な市内の店舗、事務所または倉庫の建物に係る賃借料を支払っていること。
(3)申請期間
令和2年5月25日(月曜日)から令和2年7月31日(金曜日)
(4)申請書類
①交付申請書(市役所ホ-ムペ-ジからダウンロードできます。)
②市内に店舗等があることの確認資料(確定申告書等の写し等)
③従業員数の確認資料(確定申告書等の写し等)
④店舗等の建物に係る賃借料の確認資料(店舗等の賃貸契約書の写し等)
申請書類、申請内容の詳細は、こちらをクリックしてください!
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。