新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた市内の小規模事業者で、店舗等の土地又は建物に係る賃借料の支払いをしている方を支援するため、「野洲市新型コロナウイルス感染症に伴う小規模事業者家賃臨時支援金」を交付します。
【支給対象者】
次の(1)~(5)の要件をすべて満たす小規模事業者。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内で事業を行っていること
(2)市内に店舗等(現に事業の用に供していると認められるものに限る)がある小規模事業者であること
(3)令和3年1月1日以前から市内で事業を営み、申請時点で今後も事業継続の意思があること
(4)新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和3年1月~11月のうち、連続した3カ月間の事業収入の合計額が、前年または一昨年の同期間の事業収入の合計額と比較して30%以上減少していること
(5)常態的に使用している店舗等の土地又は建物に係る賃借料を支払っていること
【支給額】
100,000円。ただし、土地・建物の賃借料の3カ月分を限度額とします。
※1事業者につき申請は1回限り。
【申請期間】
令和3年10月1日(金曜日)~12月17日(金曜日)まで ※郵送の場合、期間内必着
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。