新型コロナウイルス感染症により影響を受けた野洲市内の小規模事業者に対して事業継続を支援するため、小規模事業者応援給付金が野洲市より給付されます。
(1)対象者
以下の①~④のすべてに該当される小規模事業所
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内で事業を行っていること
②市内に店舗等(現に事業の用に供していると認められるものに限る)がある小規模事業者であること
③令和3年1月1日以前から市内で事業を営み、申請時点で今後も事業継続の意思があること
④新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和3年1月~8月のうち、連続した3カ月間の事業収入の合計額が、前年または一昨年の同期間の事業収入の合計額と比較して30%以上減少していること
(2)給付額
100,000円
※1事業者につき1回に限る。ただし、3カ月分の減少額を限度とします。
(3)申請期間
令和3年7月26日(月曜日)~9月30日(木曜日)まで
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。