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2020年12月21日 事務所からのお知らせ

野洲市のコロナ感染症に伴う小規模事業者事業継続臨時支援金は12月25日まで

野洲市独自の「小規模事業者事業継続臨時支援金」が受付中です。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けておられる小規模事業者の経済支援として、近年、店舗等の取得・建築・改修費用等を金融機関等から資金調達した小規模事業者の事業継続を目的として、臨時的に支援します。

(1)助成対象者
次のすべてを満たす方
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者。
・野洲市内に店舗、事務所等を構え、令和2年10月1日現在営業している方。
・事業を営む上で必要な市内の店舗、事務所、工場又は倉庫の建物に係る取得・建築及び改修費用等を金融機関等(個人間融資を除く。)から借り入れし、現在償還金を支払っている方。
ただし、平成29年4月1日から令和2年8月30日の間に、店舗等を取得・建築・改修等を行い、融資実行を受けたもので、令和2年9月30日時点、償還元金残高が、5,000千円以上あること。
・市独自の他の支援である「小規模事業者賃借料臨時支援金」を受け、更に「小規模事業者借地料臨時支援金」の両方の支援を受けている者は除きます。(※片方の制度のみの受給者は対象です。)

(2)支援金の額
一律10万円。ただし、支援金の交付は1店舗等につき1回限りとします。

(3)申請受付期間
令和2年10月12日(月曜日)から令和2年12月25日(金曜日)まで

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支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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