市内での創業促進を図るため、創業時の負担軽減を目的として、新たに事業を開始(創業)する小規模企業者を対象とした創業にかかる経費の一部補助を実施します。
令和4年11月1日(火曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)の間に創業している又は創業を予定している小規模企業者で、野洲市商工会が実施する「創業塾」※(令和3年度、または令和4年10月2日~31日、毎週日曜日、全5回開催予定)を受講して修了し、野洲市商工会から補助金の申請に係る確認を受けている。
補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額 20 万円)
謝金、旅費、事業費、書類作成費、委託費、店舗等借入費、設備費、広告宣伝費
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。