緊急事態措置・まん延防止等重点措置により、酒類の提供停止を伴う休業要請または営業時間短縮要請に応じた飲食店と取引のある酒類販売事業者の方に対して、国の月次支援金に上乗せして「滋賀県酒類販売事業者支援金」(以下「県支援金」という。)を支給します。
(1)対象者
1.国の月次支援金の給付を受けていること。
2.滋賀県内に本社・住所等がある中小法人等および個人事業者等であること。
3.酒類製造または酒類販売業の免許を有していること。
4.緊急事態措置・まん延防止等重点措置による酒類の提供停止を伴う休業要請または営業時間短縮要請に応じた飲食店と直接または間接の取引を反復継続して行っていること。
(2)支給対象月
令和3年8月および9月(月単位)
(3)支給額
支給対象月ごとに、月間売上額が令和元年または令和2年の同月比で50%以上減少している場合に、「月間売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額」を月単位で支給します。ただし、次の金額が上限となります。
(4)申請期間
支給対象月 | 申請期間 |
令和3年8月分 | 令和3年10月1日(金)~11月30日(火) |
令和3年9月分 | 令和3年10月15日(金)~12月31日(金) |
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。