まん延防止対策等重点措置や緊急事態措置に協力し、滋賀県が実施する営業時間短縮要請に係る協力金を受給された事業者の方へ、従業員の方を確保し、事業を継続してもらうために、滋賀県の協力金を補強する助成金です。
滋賀県の「滋賀県営業時間等短縮要請に対する協力金」または「滋賀県緊急事態措置に係る協力金」の給付を受けており、以下の①~③の要件を全て満たす方とします。
①令和3年4月1日以前から本市に店舗・事業所などがあり事業継続の意思がある中小企業・個人事業主
②令和3年度中に、以下の支援金等の給付を受けていない(受ける予定がない)こと
・近江八幡市時短休業要請協力事業者取引先支援金
・近江八幡市がんばれ「近江牛」緊急支援事業補助金
・近江八幡市つなごう「近江牛」支援事業補助金
③令和 3 年 8 月 7 日以前から雇用保険に加入している従業員を雇用していること
1人当たり35,000円(雇用保険加入の従業員数)
最大6名まで(最大210,000円の支援)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。