新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上高の減少など大きな影響を受けている市内の中小企業や個人事業主の方へ、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える協力金を交付します。
次に掲げる条件1.から3.のすべてを満たすもの
1.滋賀県事業継続支援金の給付を受け、令和3年4月1日以前から本市に事業所等を有する中小企業若しくは個人事業主
2.申請日時点で市税に未納がないこと
中小企業者等:15万円
個人事業主:7万5千円
令和4年1月11日(火)から令和4年2月28日(月)まで(必着)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。