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2021年11月14日 事務所からのお知らせ

近江八幡市 時短休業要請協力事業者取引先支援金

令和3年度に発令されたまん延防止対策等重点措置や緊急事態宣言により、該当する都道府県が要請した時短又は休業要請に協力した事業者(対象事業者)と直接商取引があり、売上が減少した事業者に対して支給する支援金です。

主な補助対象者

・令和3年4月1日以前から本市に店舗・事業所などがあり事業継続の意思がある中小企業・個人事業主
・対象事業者と直接商取引がある事業者
・コロナの影響で売上高が減少している事業者

補助額

一律15万円(1事業者1回のみ)

申請期間
令和3年10月20日(水)~令和4年1月28日(金)

申請書類、申請内容の詳細は、こちらをクリックしてください!

支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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