令和3年度に発令されたまん延防止対策等重点措置や緊急事態宣言により、該当する都道府県が要請した時短又は休業要請に協力した事業者(対象事業者)と直接商取引があり、売上が減少した事業者に対して支給する支援金です。
・令和3年4月1日以前から本市に店舗・事業所などがあり事業継続の意思がある中小企業・個人事業主
・対象事業者と直接商取引がある事業者
・コロナの影響で売上高が減少している事業者
一律15万円(1事業者1回のみ)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。