新型コロナウイルス感染症の影響を受けている近江八幡市内の中小企業や個人事業主の方へ、応援金を交付します。
次のア~ウのいずれかの要件を満たす事業者
(ア)令和3年(2021年)11月から令和4年(2022年)3月までのいずれかの月(対象月)の売上高が、平成30年(2018年)11月から令和3年(2021年)3月までの対象月と同じ月(基準月)の売上高と比較して20%以上減少し、かつ、基準月の売上高が、中小企業にあっては15万円以上、個人事業主にあっては7万5千円以上であること
(イ)直近1事業年度(対象年度)の売上高が、平成30年(2018年)4月を含む事業年度から2事業年度前までのいずれかの事業年度(基準年度)の売上高と比較して 20%以上減少し、かつ、基準年度の売上高が、中小企業等にあっては180万円以上、個人事業主にあっては90万円以上であること
(ウ)滋賀県が実施する滋賀県事業継続支援金(第4期)の給付を受けていること
中小企業等 15万円
個人事業主 7万5千円
令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。