これまで地域の人々の生活に密着し、受け継がれてきた近江の地場産品と県内宿泊施設・飲食店の事業者を一体的に支援するため、滋賀らしいおもてなしを目的に近江の地場産品を購入する経費に対し補助を行います。
(1)補助対象事業者
滋賀県内の
宿泊施設(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け、同法第2条に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う事業者。)
飲食店(食品衛生法第55条第1項に規定する許可を受け、かつ、その場で飲食させる営業を行う事業者。)
のうち、「近江の地場産品」を購入し、当該施設において利用者のおもてなしに活用する事業者。
(2)補助対象
近江の地場産品(地場産業製品、伝統的工芸品、びわ湖材、琵琶湖産淡水真珠)をおもてなしのための装飾品、調度品、食器等として使用するために購入する経費が対象です。
(3)補助率等
対象経費の3/4以内(上限100万円・下限1万円)
(4)申請期間
令和3年8月2日(月)~令和4年1月14日(金)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。