長引く新型コロナウイルス感染症の影響により経営に大きな打撃を受けておられる、中小法人等および個人事業主の皆さまに一定要件のもと滋賀県が実施する「滋賀県事業継続支援金」に豊郷町が上乗せして支援金を給付します。
(1)受付期間
令和3年10月1日(金)~令和3年12月24日(金)
(2)給付対象者
滋賀県事業継続支援金の支援金【第1期~第3期】のいずれかを受けた、または受けると見込まれる豊郷町内の中小法人等および個人事業主の皆さま。
(4)給付金額
滋賀県事業の金額に対して一律10万円を給付する。
・中小法人等:県20万円+町10万円
・個人事業主:県10万円+町10万円
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。