「草津市酒類販売事業者支援金」の申請には、「滋賀県酒類販売事業者支援金」の支給決定を受けていることが必要です。市へ申請する際は、「滋賀県酒類販売事業者支援金支給決定通知書」の写しが必要になります。
下記の(a)(b)いずれも満たしていることが要件となります。
(a)「滋賀県酒類販売事業者支援金」の支給決定を受けていること。
(b)草津市内に本社(個人事業主にあっては、店舗)を有していること。
支給額は、支給対象月(令和3年8月および9月)の月間売上減少額から当該月の国の月次支援金および滋賀県酒類販売事業者支援金の支給額を控除した金額を月単位で支給します。
ただし、次の金額が上限となります。
区分 | 中小法人等 | 個人事業者等 |
月間売上額が、前年(前々年)同月比で 50%以上(70%未満)減少 |
10万円/月 | 5万円/月 |
月間売上額が、前年(前々年)同月比で 70%以上(90%未満)減少 |
20万円/月 | 10万円/月 |
月間売上額が、前年(前々年)同月比で 90%以上減少 |
30万円/月 | 15万円/月 |
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。