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2021年02月08日 事務所からのお知らせ

草津市独自の家賃支援給付金の申請受付が3月15日まで延長されました!

草津市独自の家賃支援給付金の申請受付が3月15日(月)まで延長されました

国は、今年5月から12月において、「いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少」、「連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少」のいずれかに該当するテナント事業者に対して「家賃支援給付金」の支給を行っています。

草津市では、国の家賃支援給付金の給付決定を受けた事業者(借り主)の皆様に、国の給付対象となった草津市内に所在する建物・土地の家賃・地代(賃料)について、上乗せ給付を行います。

1.支給要件
(1)国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けていること。
(2)申請の対象となる支払賃料が国の「家賃支援給付金」の給付決定の対象となった支払賃料であること。
(3)<法人>令和2年4月1日以前から申請日に至るまで、草津市内に本店を登記している法人であること。
<個人>令和2年4月1日以前から申請日に至るまで、草津市内に住民登録を有している個人であること。
(4)申請の対象となる支払賃料が草津市内に所在する建物・土地の支払賃料であること。
(5)令和2年1月31日までに納期限が到来している市税の滞納がないこと。

2.支給額
草津市の支給額は、国の給付額のうち、草津市内に所在する建物・土地の支払賃料等に対して給付された額の6分の1(1円未満切り捨て)となります。

法人:最大100万円、個人事業主:最大50万円

3.受付期間
令和2年8月5日(水曜)10時から令和3年3月14日(月曜)24時まで

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