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お知らせ

2021年11月15日 事務所からのお知らせ

草津市事業継続支援金

草津市は、滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けた市内事業者の皆様に、上乗せ給付を行います。本支援金は、滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けていることが必要です。市へ申請する際は、滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定通知書の写しなどが必要となります。

給付要件

(1)滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けていること。
(2)事業所の所在地が草津市内にあること。
(3)滋賀県事業継続支援金(第3期)への上乗せに関する給付金を、他の市町から受けないこと。

給付額
中小企業等:10万円
個人事業主:5万円

受付期間
令和3年12月上旬~令和4年1月下旬

申請書類、申請内容の詳細は、こちらをクリックしてください!

支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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