草津市は、滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けた市内事業者の皆様に、上乗せ給付を行います。本支援金は、滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けていることが必要です。市へ申請する際は、滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定通知書の写しなどが必要となります。
(1)滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けていること。
(2)事業所の所在地が草津市内にあること。
(3)滋賀県事業継続支援金(第3期)への上乗せに関する給付金を、他の市町から受けないこと。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。