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お知らせ

2021年11月13日 事務所からのお知らせ

米原市減収緩和支援金

米原市では、新型コロナウイルス感染症の影響で、厳しい経営状況にある小規模事業者への緊急支援として、売上高の減少を緩和することを目的とした支援金を交付します。

申請受付期限
令和4年1月31日(月曜日)まで
交付対象者

申請時点で次の全てを満たす事業者が対象となります。
(1) 市内に事務所または事業所を有する事業者
(2) 従業員(雇用保険被保険者)の人数が20人以下の小規模事業者
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことで、年間売上高の減収率が2割以上となる者
(4) 令和2年度分までの市税等を滞納していない者 など

減収率の計算方法

減収率={(A-B)/A}×100

Aの金額
令和元年分または令和2年分の営業等収入額

Bの金額
令和3年1月から同年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響を最も受けた任意の1か月の営業等収入額を12倍した額

交付額

事業所内の従業員(非正規労働者を含む)の人数に応じて次の金額を交付します。

事業所内の従業員の人数(非正規労働者を含む。) 交付額
5人以下 5万円
6人以上10人以下 10万円
11人以上15人以下 15万円
16人以上 20万円

申請書類、申請内容の詳細は、こちらをクリックしてください!

支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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