米原市では、新型コロナウイルス感染症によりクラスター(感染者集団)が発生した市内施設の事業継続を応援するための支援金を交付します。
申請時点で、滋賀県が認定した市内でのクラスター(感染者集団)発生施設の運営事業者の方で、次の全てを満たす方が対象となります。
1.市内に事務所または事業所を有する事業者
2.従業員(雇用保険被保険者)の人数が20人以下の事業者(注)本店や支店等を含めた全ての従業員の人数が20人以下の小規模事業者が対象です。
3.滋賀県安心・安全店舗認定制度を取得した、または申請済みの方(飲食業に限る)
4.令和2年度分までの市税等を滞納していない者
5.米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
6.破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っていない者
・クラスター発生施設の延床面積100平方メートル以上の施設
延床面積100平方メートル当たり30,000円(上限300,000円)
・クラスター発生施設の延床面積100平方メートル未満の施設
30,000円
令和4年3月31日(木曜日)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。