米原市では、新型コロナウイルス感染による影響下において物価上昇等の影響を受けている事業者が行う特産品の開発、改良および米原市ふるさと納税返礼品の生産向上など必要となる経費に対し、補助金を交付します。
令和4年8月31日(水曜日)まで
次の各号のいずれにも該当するものとする。
1.市内に事業所または活動拠点を有していること。
2.本事業を活用して開発または改良された特産品を米原市ふるさと納税の返礼品として登録すること。
3.市税に滞納がないこと。
4.米原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当するときは、補助対象者となりません。
次の3つの区分のいずれかに該当する事業とし、3つの区分のうち1つに限り、補助金を交付します。
1.機器等購入事業
2.パッケージ事業
3.情報発信事業
補助対象経費の3分の2以内(補助上限額20万円)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。