新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けて滋賀県のまん延防止等重点措置、緊急事態措置に協力された酒類販売事業者で、「滋賀県酒類販売事業者に対する支援金」を受給した町内事業者に対して、町独自の協力金を上乗せ支給します。
下記の1〜4の全てに該当する町内事業者
1.滋賀県酒類販売事業者に対する支援金を受給していること。
2.次のいずれかに該当すること。
法人にあっては、支援金の申請日時点において、町内に3か月間本社を有していること。
個人事業者にあっては、支援金の申請日時点において、町内に3か月間住民登録を有していること。
3.町外に事業本部があるフランチャイズ加盟店でないこと。
4.町税の滞納その他町に対する債務不履行がないこと。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。