新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けて、滋賀県のまん延防止等重点措置、緊急事態措置に伴う営業時間短縮要請に協力された飲食店等で、「滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金」または「滋賀県緊急事態措置に係る協力金」(以下「県協力金」という。)を受給した町内事業者に対して、町独自の協力金を上乗せ支給します。
下記の1〜3の全てに該当する町内事業者
1.県協力金を受給していること。
2.町協力金の申請日時点において、町内に3か月間営業所を有していること。
3.町税等の滞納がないこと。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。